2015年9月24日木曜日

小銃の紋章

『軍隊精神教育資料』(川流堂、鷹林宇一、1940)という書籍に小銃に刻印された菊の紋章についての来歴がまとめられている。
なかなか興味深い内容なのでご紹介しよう。




小銃々身に刻せられたる御紋章に就て

 一、起因――廃藩置県に伴ひ、明治五年各藩兵器を政府に還納せしが、是等兵器中には各藩の家紋又は徽章を彫刻しありし為、政府は所有権が国に移り陛下の兵器となれる事を明にするため、主要兵器たる銃砲には小なる御紋章を彫刻す。今日残存する当時の銃砲(兵器廠の参考兵器及遊就館陳列兵器)には、総てとは云い得ざるも多く見る所なり。

 二、制式小銃に御紋章を刻せられたる由来――前述の如き関係より維新当時陸軍使用の銃砲は殆ど御紋章附のものたりしなり。故に十三年式村田銃制定の際には自然御紋章彫刻の議あり。特に小銃は各人携帯のものなるを以て兵器の尊重心を涵養(かんよう)する事最も必要と認め、此の議を決行せられたるものなりと伝えらる。以後制定の各式小銃にも前例に基き刻せられ、今日に至れるものと認めらる。

 三、火砲に就て――明治十六年四月七糎野山砲の制定に伴ひ、御紋章を刻する事に関して詮議せられたが、当時の陸軍砲兵会議は諸種の理由に依り、之を否決し沙汰止みとなれり。

 四、小銃に刻せられたる御紋章の由来――明治五年幕府及各藩より兵器の還納があった。之等兵器には夫々幕府及二百六十余大名の紋章が刻しあって政府の兵器としては兎も角余り面白くない。そこで種々研究の結果、帝室の御紋章を之に刻することに決定し、即ち菊花の御紋章(単弁のもの)を打刻し、之を当時の軍隊に支給したが、之が即ち兵器に菊花御紋章を打刻した嚆矢(こうし)であった。遊就館及兵器廠所蔵の旧式兵器には総て此の打刻を見る。
明治十三年村田銃の制定せらるゝや該銃にも亦菊花御紋章打刻の議あり、東京砲兵工廠より陸軍省を経て宮内省に伺出て之を実施することゝなった(陸軍少将男爵村田經芳談)。当時東京砲兵工廠提理より陸軍卿大山巌に提出したる申進左の如し。

村田銃刻印ノ議ニ付キ申進(廠第十八号)
当廠製造之村田銃々身ハ別紙の図面(省略)之通刻印相用ヒ云々。
明治十三年八月十五日
陸 軍 卿 宛東京砲兵工廠提理
陸軍砲兵大佐 關   迪 教

 五、兵器局長の照会――大正四年四月八日筑紫兵器局長より兵第一八三号を以て、東京砲兵工廠及陸軍技術審査部へ(陸軍技術本部前身)左の如く照会があった。
(東京砲兵工廠提理へ照会)
『本邦制式小銃ハ村田銃以来御紋章ノ刻印有之候得共調査上必要有之候ニ付御紋章ヲ附スルニ至リシ歴史ノ大要ヲ調査シ通報相成度候成』

(陸軍技術審査部ヘ照会)
 本邦制式小銃ニハ従来御紋章ノ刻印アルモ其他ノ兵器ニハ之ヲ附セズ経過致居候処兵器尊重心ノ向上ヲ計ル為ニハ単ニ小銃ノミナラズ重要ナル兵器全部ニ之ヲ附スルヲ有利トモ認メラレ候ニ付本件ニ関スル貴部ノ意見並ニ既往ニ於テ本件ニ関スル研究有之候哉ニ及聞候ニ付其ノ経過等調査ノ上併テ通報相成度候也


右照に対会し砲兵工廠提理及技術審査部長回答の概要は左の通りであった。

(宮田東京砲兵工廠提理ヨリノ回答)
 大正四年四月八日第一八三号照会相成候本邦制式小銃ニ御紋章ヲ附スルニ至リシ歴史ノ件調査候処之ニ関スル記録無之亦文書モ現存セザル故確タル回答ニ及難ク候得共左記退役陸軍少将男爵村田經芳氏ヨリ聞得シタル点参考迄回答候也


 六、村田經芳氏の言――明治十三年村田銃を創製し之を軍用銃として制定せらるる際外国軍用小銃には徽章を刻しあるに倣ひ本邦製式銃にも御紋章を附したき旨東京砲兵工廠より陸軍省を経て宮内省に伺出で即時御裁可を得て之を実施するに至りたるものと記憶す
 【註】村田男(爵)の此の記憶に関しては砲兵工廠及陸軍省大日記に何事の記録なく殊に御裁可を仰ぎたる此の如きは頗る疑点に存す。

(島田技術審査部長の回答)
 本年四月兵第一八三号ヲ以テ照会相成候主要兵器ニ御紋章鍋刻ノ件ハ依然之ヲ鍋刻スルトセバ其ノ範囲ノ決定容易ナラズ実施上尠カラサル困難ヲ惹起スルコトト相成リ殊ニ兵器ノ種類ニ依リテハ使用間或ハ御紋章ニ対シ不敬ニ陥ルノ嫌ナシトモ申難候間小銃ノ如ク従来慣用セルモノヲ除キ其ノ他ノ兵器ニハ之ヲ鍋刻セザルヲ適当トスル意見ニ有之候也


 七、御紋章の菊花弁数に関する疑義――御紋章は三十二弁の菊花である。然るに小銃に刻せられたる御紋章は十六弁である、されば小銃の刻印は御紋章でない。此の議論は一時当事者間の問題となった事がある。之に対し当事者は左の如き断定を下した。
 御紋章は必ずしも複弁に非ずして単弁なるものある故に小銃の菊花章は御紋章に非らずと断定することを得ず。
 之で十六弁も三十二弁も等しく、皇室の御紋章であることは明瞭となったのである。
 菊花弁数に関し調査したる断片は次の通りである。
 抑〻皇室にあらせられて菊の御紋章を最初に御使用になりたるは、後鳥羽天皇の御代である。天皇は深く刀剣を愛せられて、遂には御親から太刀を御鍛へ給ふた。而して其の太刀には必ず菊花を銘せられた。現時此の御太刀の存在せるものは宮中に三振、九條、山内、水戸徳川、尾張徳川、姫路酒井、大島義昌及久原家に各一本にて都合十本である。之等菊弁は皆十六枚である。されば帝室御紋章は兎も角十六弁が根本ではあるまいか否か。其の後美観の為に三十二弁に変った。其の年代は不明であるが、毛利元就が正親町天皇の御即位式の資として米千石を献上し、天皇嘉納し永禄三年正月大礼を挙行し給ひ、詔して元就を大膳大夫に任じ菊桐の記号を賜ふた。此の時賜ひたる菊は始めて複弁で即ち三十二弁であった。是が抑〻三十二弁の嚆矢である様に思はれる。昔時は兎も角近時は我が皇室の御紋章は三十二弁である。今貴族院の玉座を飾る菊花御紋章は十六弁であって、当時某新聞が大に之を攻撃した事があった。議院が否か新聞が是か。

菊花御紋章ニ関スル諸々ノ達
◎明治元年二月九日太政官布告
 先般御制度改正ニ付諸藩宮門警衛被仰置候銘々旗幕並提燈等ニ至ル迄菊花御紋相用候様追討被仰附諸藩以来一隊ニ一旒迄菊花御旗被下候間家々ニテ可相調御沙汰ニ相成候へ共右御沙汰ハ御取消ニテ相成以来追討被御附候出兵ノ向ハ朝廷ヨリ御旗渡ニ相成候旨被仰出候事

◎明治元年三月二十八日太政官布告
 提燈其ノ他陶器其ノ他売物等へ御紋章ヲ画キ候事類如何ノ義ニ候以来右類御紋ヲ私ニ付ケ候事屹度可禁止旨被仰出候事

◎明治二年八月二十五日太政官布告
 社寺ニテ是迄菊花御紋ヲ用ヒ来ルモノ不尠候処今般改正ニ相成リ社ハ伊勢八幡上下賀茂等寺ハ泉湧寺般計観等ノ外ハ一切差止メ候旨被仰出候事
但各別由緒有之社等ハ由緒ヲ以テ可伺出候事

◎明治三年十月十四日太政官布告
府県庁(並飛地出張所)等門玄関自今御紋ノ提燈可相用候

◎明治四年六月十七日太政官布告
 菊花御紋禁止ノ儀ハ予テ御布告有之候所尚又向後由緒ノ有無ニ不関皇族ノ外総て被禁止候尤モ紛品相用候儀モ同様不相成候條相改可申候
但従来諸社ノ社頭ニ於テ相用来候分ハ地方官ニ於テ取調可申候事

◎明治七年四月二日太政官達府県
 社寺ニテ菊御紋相用候儀禁止明治二年八月布告候自今官幣社々殿ノ装飾及社頭ノ幕提燈ニ限リ菊御紋相用不苦候旨管内官幣社へ可相達事

◎大正三年四月払下若ハ下付小銃ノ菊花御紋章ノ抹殺ニ関スル陸軍省副官ノ通牒
陸 普第一一四七号

軍用小銃ニ於ケル御紋章ニ関スル件通牒
大正三年四月二十日陸軍省副官

兵器本廠宛
 軍用各種小銃及其ノ廃品ヲ部外ニ払下若ハ下付スル場合ニ於テハ自今銃身ノ菊花御紋章ヲ抹殺スル事被定候條承知相成度候
 大正十一年十二月二十七日(陸普第六四九六号)ヲ以テ払下軍用銃標識打刻ノ件通牒中ニ諸学校及在郷軍人会ニ払フベキ小銃ニハ尾筒御紋章下部ニ学校払下小銃ニ在リテハ「文」又在郷軍人会払下小銃ニ在リテハ「M」字ヲ刻スルコトニ定メラレアリ。


0 件のコメント:

コメントを投稿